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雑貨の路上販売許可は必要でしょうか?

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繁華街の路上で、手作り雑貨やアクセサリーを販売したいと考えているのですが、路上販売をする為の許可や契約などを得る必要はありますか?経験された方や詳しい方、いらっしゃいましたら教えていただけるとうれしいです。

普通道路で物を売る場合は警察へ申請を出して「道路の使用許可」を申請します。 また、商店街などが幅を利かせている場所で販売を行う場合、商店街の許可を得ておかないと、クレームになる可能性もあります。また、売る物ですが、雑貨もアクセサリも手作りですと、購入者が怪我しないか「PL法」にも目を通しておくとよいでしょう。実際よくある問題が、角の面取りの処理が甘く肌を傷つけたなどの苦情です。 下手をすると警察沙汰になります。ヤクザさんもいますし、PL法を盾に取られれば法的に弱いあなたがブったくられるのは目に見えています。路上販売をしている人達は、ぎゃくにそのような裏町で権威ある方々の組織に属している人が多いと思います。(コワイデスネー)トラブルなしでやるなら路上販売でなく、ネットオークションや、ガレージセール、フリマなどのほうが良いと思いますよ。尚、ここで警察から出してもらう、道路上に屋台などのお店を出す場合に必要な「道路使用許可」についてまとめてみましょう。道路使用許可申請手続の案内では、以下のように規定されています。道路使用許可の手続では、道路は人や車が通行する目的で作られたもの、通行することが自由に認められていますが、それ以外の道路の使用は、交通の妨害となり、危険があるということで、通常は禁止されています。しかし、路上販売の露店などの出店や、祭りごとにかんする行事での道路使用に関しては、交通の妨害となるおそれがないと認められるときには、許可証を貰って運用することが出来ます。、道路の使用許可が必要な行為とはなんでしょう・・場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為は、3号許可が必要となります。また、道路において祭礼行事などは4号許可が必要となります。 勉強してください。

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